町内で引っ越しをしたときは転居の届け出が必要です!

公開日 2025年06月09日

更新日 2025年06月09日

町内で引っ越しをしたときは、町への届け出が必要です。

転居手続き用チェックシート[PDF:629KB]

届け出期間

引っ越しをした日から14日以内

届け出ができる人

※15歳未満の人は届出人になれません

持ってきて欲しいもの

下記該当があれば、全てお持ちください

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
  • 国民健康保険資格確認書(所有者のみ)
  • 後期高齢者医療保険資格確認書(所有者のみ)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所有者のみ)
  • 介護保険受給資格証明書(所有者のみ)
  • 世帯全員分のマイナンバーカード(所有者のみ) ※後述のマイナンバーカードの手続きで必要
  • 親・子どもの健康保険情報がわかるもの(児童手当の申請をされる方)
  • 母子・父子等医療費受給資格証(所有者のみ)

窓口

町民課(久米島町役場1F緑1番)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

マイナンバーカードの手続き(※本人が原則です)

  1. カードに印字されている住所の変更(継続利用)
    • 同一世帯の方のマイナンバーカードを持参して、4桁の暗証番号が分かれば、同一世帯の方が代理でお手続きできます。
  2. カードのICチップに記録されている住所情報の更新(署名用電子証明書の発行)
    • 原則、本人が手続きする必要があります。その際は、アルファベットと数字を含む6桁以上の暗証番号が必要です。
    • 手続きをしないと、オンラインでの行政手続き(確定申告やマイナポータルでの手続き)ができません。

お問い合わせ

町民課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7123
FAX:098-985-7120

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