公開日 2025年05月29日
更新日 2025年05月29日
久米島町内の空き家について、要件を満たした空き家の改修に係る費用の一部を補助します。
【空き家対策総合支援事業補助金活用(改修)事業】募集案内
町内の空き家を活用し、移住定住の促進や子育て世帯の居住水準の向上と住宅不足の緩和を推進するため、要件を満たした空き家の改修に係る費用の一部を補助します。
1 補助金募集資料
チラシ
要綱・要領
久米島町空き家対策総合支援事業補助金交付要綱[PDF:216KB]
令和7年度久米島町空き家対策総合支援事業補助金募集要領(活用事業)[PDF:729KB]
※申請前に必ずご覧ください。
2 申請受付期間
令和7年6月2日(月)~6月30日(月)
3 事業期間
補助金交付決定日~令和8年2月27日(金)
※この期間内に工事着手→工事完了→工事代金支払い→完了実績報告まで行う必要があります。
4 補助金の額
補助対象経費の2/3以内かつ上限100万円
5 補助対象要件及び補助対象者
補助対象要件
補助対象要件は、以下の1~7すべてに当てはまるものとします。
- 交付申請後に対象工事等が完了するもので原則として交付申請年度の2月末日までに実績報告を行うことができるもの。
- 町内存する1年以上使用されていない空き家(ただし、当該空き家が住宅兼店舗の場合、住宅に該当する部分の床面積が延床面積の1/2以上であるもの)
- 改修後、10年間は空き家バンクに登録すること。空き家バンクについてはこちら→https://www.town.kumejima.okinawa.jp/docs/2020051200011/
- 築年数が木造20年以上、非木造25年以上経過しているもの。
- 水廻り設備が10年以上更新されておらず、機能回復が必要なもの。
- 改修について所有者の承諾を得ているもの。
- 過去に補助金の交付を受けていない物件であること。
補助対象者
補助対象者は次のいずれかに該当するものとします。
- 空き家の所有者又は相続人(未登記物件は、申請できません)
- 空き家の所有者又は相続人の半数以上から同意を得た者
- 空き家を買った方・借りる方で次の(1)~(4)のいずれかに当てはまる者
(1)移住予定者
(2)移住者(転入後3年以内)
(3)子育て世帯・・・申請年度の末日までに18歳以下の者を扶養し、同居している者及び妊娠中で母子手帳の交付を受けた母を含む世帯の代表者。
(4)新婚世帯・・・交付申請時において、町内に居住し、婚姻の届け出から5年以内の夫婦ともに39歳以下の世帯。
6 申請手続きの流れ
事前相談
まずは、事前相談が必要となります。補助要件に該当するかや提出用類について確認を行います。内容の詳細については、募集要領と要綱をご覧ください。
事前相談先:空き家・空き地活用相談員(矢島)☎090-1368-9340 ※事前に連絡の上ご相談ください。
提出書類:事前相談票[PDF:145KB]・空き家の外観写真又は位置図
補助金交付申請
事前相談において、補助要件や提出書類について確認できた方は、補助金交付申請の手続きに進んでください。
様式
(参考様式)久米島町空き家対策総合支援事業補助金(活用事業)に係る同意書 [PDF:170KB]
補助金交付決定
交付申請内容を審査し、補助金の交付をすべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式5号)にて通知します。
必ず交付決定通知を受けた後に工事に着手してください。通知を受ける前に、工事に着手した場合補助金交付対象外となります。
工事の内容の変更・工事の中止
補助対象工事の内容を変更又は中止しようとする場合は、速やかに(様式第7号)補助金変更交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
実績報告
補助対象工事完了後、完了から30日以内又は令和8年2月27日(金)までに(様式第9号)補助金実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
期日までに提出がない場合は、補助金の交付を取り消すこととなります。
補助金交付確定・請求
実績報告・完了検査に係る補助対象工事が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合したと認めるとき、(様式第10号)補助金確定通知書により申請者に通知します。通知を受けた後、速やかに(様式第11号)補助金請求書と振り込みを希望される口座の通帳又はキャッシュカードの写しを提出してください。
7 留意事項
- 補助要件や必要書類等を要綱と募集要領で必ず確認すること。
- 交付決定を受ける前に工事をこなった場合は、、補助金の交付対象外とする。
- 補助金の交付決定後、速やかに工事に着手し、令和8年2月27日(金)までに実績報告を行うこと。
- 補助金の交付は、精算払い(工事が終了し、実績報告・完了検査後の入金)とする。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき、補助金をほかの用途へ使用したときなどは、補助金の交付決定の全部又は一部取り消すことがある。
お問い合わせ
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