公開日 2025年05月16日
更新日 2025年05月16日
戸籍法の一部改正に伴い、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」≪外部リンク≫
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知します
施行日の令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が届きます。各市町村によって送付時期が異なるため、本籍地の市町村ホームページ等をご確認ください。
通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
発送時期
令和7年7月下旬~8月上旬頃(予定)
対象者
令和7年5月26日時点において本籍地が久米島町の方
2 氏名のフリガナの届出をする
通知書のフリガナがご自身の認識と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届出してください。
届出方法
オンライン届出
マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。
マイナポータルを利用したオンライン届出の流れについては、法務省のホームページをご確認ください。
郵送による届出
送付先:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 久米島町役場町民課
窓口での届出
受付場所:久米島町役場町民課
受付時間:8:30~17:15(12:00~13:00を除く)
※土曜、日曜、祝日、慰霊の日(令和7年6月23日)、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く
届書の様式
3 氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合は、本籍地市区町村において通知書に記載された氏名のフリガナを戸籍に記載します。
なお、すでに届出を行った氏名のフリガナを変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
詐欺にご注意ください!!
フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
フリガナの届出にあたって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
振り仮名の届出に関する一般的なお問い合わせはコールセンターへ
連絡先
電話番号 0570-05-0310
開設時期
令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
開設時間
8:30~17:15
お問い合わせ
町民課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7123
FAX:098-985-7120
E-Mail:chomin@town.kumejima.lg.jp
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