第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

公開日 2025年05月01日

更新日 2025年08月06日

弔慰金とは

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に対し、国として弔慰の意を表すために、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、以下の要件に該当する方お一人に支給されます。

  • 戦没者(元の軍人、軍属及び準軍属)の死亡に関し、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給権者がいないこと。
  • 三親等以内の親族で、支給順位の最先順位者であること。
  • 日本国籍であること。

※前回(第11回)相続で受給した方、令和7年3月31日以前に死亡した方については、今回の請求には該当しません。

支給順位

1位

令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2位

戦没者等の子

3位

戦没者と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである

①父母  ②孫  ③祖父母  ④兄弟姉妹

4位

上記3位以外の①父母  ②孫  ③祖父母  ④兄弟姉妹

5位

上記1位~3位以外のご遺族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族(甥・姪等)

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。

支給内容

額面27,5万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで 

 

※前々回(第10回)または、前回(第11回)の特別弔慰金を久米島町で受給し現在も久米島町にお住まいの方、また、対象者と思われる方には令和7年7月8日付で案内文を郵送しております。ご確認いただき福祉課窓口にて申請手続きをお願いいたします。

 

お問い合わせ

福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120