新基準原付について

公開日 2025年08月20日

更新日 2025年08月20日

新基準原付とは

新基準原付とは、総排気量125cc以下で最高出力4.0kW(50cc相当)以下の原動機付自転車(バイク)のことです。

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転できるようになりました。

新基準原付の税率は、2,000円(年額)です。

新基準原付の標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色です。

新基準原付の登録(新規・譲渡等)について

新基準原付の車両を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

  • 型式認定番号を有する車両については、譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標識を確認します。
  • 型式認定番号を有さない車両については、国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0㎾以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。

新基準原付の交通ルール

新基準原付はこれまでの50cc以下の原動機付自転車と同じ交通ルールとなります。

総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0㎾超の第二種原動機付自転車は原付免許では運転できません。

交通ルールについて詳しくは、警視庁ホームページ 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo_nirinsha.html)をご確認ください。

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120