新規就農補助金の活用について

公開日 2025年03月27日

更新日 2025年03月27日

新規就農補助金とは?

新たに農業経営を始める者に対して、経済的な支援を行うための制度です。この補助金は、農業を始める際の初期投資や経営の安定化を図るために設けられており、特に若い世代や新たに農業に挑戦する人々を対象としています。

対象者

  • 農業経営開始時に49歳以下の認定新規就農者*1
    *1 青年等就農計画の認定を受けた新規就農者
       認定を受けるには、下記要件を含め計画書等の書類が必要になります。

要件

  1. 本人名義の農地又は賃貸借した農地を保有している
  2. 本人名義での生産物の出荷・取引をしている
  3. 本人名義での資産の取得(牛や機械等)をしている
  4. 前年度の世帯収入が600万円未満の者(親・子・配偶者等同一世帯全て)
  5. 農業を開始した5年後には農業で生計の成り立つ者(5年後の年間農業所得*2が155万円以上)
    *2 農業所得とは 年間農業収入(新規就農補助金等を除く)- 農業経費
  6. 年間農業従事時間が1,200時間以上
  7. 交付期間終了後5年間農業従事すること
  8. 農業園芸共済に加入していること(対象者のみ)
  9. 農業収支を自らの名義通帳及び帳簿で管理している
  10. その他確認事項ございます。担当と相談の上手続きを行っていきます
    注意:上記要件を満たさなくなった場合は交付の中止・返還の可能性もあります。

支援内容

  • 最長3年間の交付期間、年間150万円の支援

手続き手順

  1. 窓口での相談(担当との面談により手続き方法や要件について確認します。)
  2. 必要書類の記入・提出(計画書の作成等)
  3. 経営開始となる要件を進める
  4. 青年等就農計画の認定を受ける
  5. 新規就農補助金の申し込みに進む

相談窓口

産業振興課 農政・水産班 新規就農担当
TEL 098-985-7134

お問い合わせ

産業振興課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7134
FAX:098-985-7120