公開日 2024年06月27日
更新日 2024年06月27日
家屋敷課税とは
久米島町内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人の方で、久米島町内に住所(住民票)を有しない方に町県民税の均等割を課税するものです。(地方税法294条第1項第2号)
土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは違い、家屋敷または事務所・事業所の所有に伴う行政サービス負担金としての市県民税の課税を家屋敷課税といいます。
その市区町村に住所はなくても、家屋敷等がある場合、その自治体から何らかの行政サービス(防災、防犯、道路整備等)を受けているという考え方から、一定の負担(均等割年額4,000円)をしていただくというものです。
家屋敷とは
家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある居宅のことをいいます。
常に居住できる状態であれば、現実に居住していなくても課税となります。また、家屋敷は必ずしも自己所有のものであることは要しません。
しかし、自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している住居、または現に他人が居住しているものは該当しません。
そのほか家屋敷であるためには、別荘・別宅・マンションの一室等のように独立性があることが必要であって、間借のような場合は含まれません。
事務所・事業所とは
個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであり、自己の所有は問いません。
例えば、医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所、事業所や事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。
ただし、個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫などは課税対象となりません。
年税額
4,000円(町民税3,000円・県民税1,000円)
課税対象となる方
次の事項すべてに該当する方が、家屋敷課税の対象となります。
1 その年の1月1日現在、久米島町に住所がない方。
2 住民税が実際に居住している市町村で課税されている方。
3 久米島町内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、営業ができる事務所または事業所を持っている方。
(注)家屋敷課税の対象となる方については、『市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する(地方税法第24条第7項)』こととされています。したがって、沖縄県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。