身体障害者手帳

公開日 2024年01月15日

更新日 2024年01月15日

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が「身体障害者福祉法」に定める障害に該当すると認められた場合に交付されるもので、身体に障がいのある方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者手帳の等級は、重度の方から順に1級~6級に区分されています。さらに障害により視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部(呼吸器、心臓、腎臓、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能)に分けられています。

手続きに必要なもの

手続 必要なもの

〇新規申請

・初めての交付

・身体障害者手帳診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの

・顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)

・個人番号カードまたは身元確認ができるもの

身体障害者(児)手帳交付申請書[PDF:25.2KB]

〇再交付申請

・障がいの程度変更

・他の障がい追加変更

・再認定

・身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法台5条指定医が作成したもの)

・顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)

・現在所持している身体障害者手帳

・個人番号カードまたは身元確認ができるもの

身体障害者(児)手帳再交付申請書[PDF:68.2KB]

〇再発行申請

・紛失、汚損、破損

・写真の更新(新しい写真への変更)

・顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)

・現在所持している身体障害者手帳(紛失の場合は不要)

・個人番号カードまたは身元確認ができるもの

身体障害者(児)手帳再交付申請書[PDF:68.2KB]

〇記載事項変更申請書

・住所や氏名の変更

※町外への転出の場合、転出先の市町村が申請窓口となります。

・現在所持している身体障害者手帳

・個人番号カードまたは身元確認ができるもの

身体障害者(児)手帳居住地・氏名等変更届[PDF:60.2KB]

〇返還申請

・死亡したとき

・障がいに該当しなくなったとき

・本人が返還希望

・所持していた身体障害者手帳(紛失の場合は不要)

・個人番号カードまたは身元確認ができるもの

身体障害者(児)手帳返還届[PDF:38.5KB]

「身体障害者診断書・意見書」

下記、沖縄県公式HPよりご確認いただけます。

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/sodan/26692.html

留意点

・正面を向いた1年以内の写真が必要です。

※スナップ写真を切り抜いても可能です。(サングラスやマスク、帽子をかぶっていない写真)

※複数障害を申請する場合、1つの診断書につき顔写真も各1枚ずつ必要です。

・福祉課窓口で申請してから、県で審査後、約2~3か月で交付されます。

※県で審査判定を行い発行を行います。申請したからといって手帳交付とは限りません。ご了承ください。

・郵送で申請手続きを行う際には、手続きの案内を行いますので、まずはお電話でお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120

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