公開日 2024年01月15日
更新日 2024年01月15日
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が「身体障害者福祉法」に定める障害に該当すると認められた場合に交付されるもので、身体に障がいのある方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者手帳の等級は、重度の方から順に1級~6級に区分されています。さらに障害により視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部(呼吸器、心臓、腎臓、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫機能)に分けられています。
手続きに必要なもの
手続 | 必要なもの |
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〇新規申請 ・初めての交付 |
・身体障害者手帳診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの ・顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル) ・個人番号カードまたは身元確認ができるもの |
〇再交付申請 ・障がいの程度変更 ・他の障がい追加変更 ・再認定 |
・身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法台5条指定医が作成したもの) ・顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル) ・現在所持している身体障害者手帳 ・個人番号カードまたは身元確認ができるもの |
〇再発行申請 ・紛失、汚損、破損 ・写真の更新(新しい写真への変更) |
・顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル) ・現在所持している身体障害者手帳(紛失の場合は不要) ・個人番号カードまたは身元確認ができるもの |
〇記載事項変更申請書 ・住所や氏名の変更 ※町外への転出の場合、転出先の市町村が申請窓口となります。 |
・現在所持している身体障害者手帳 ・個人番号カードまたは身元確認ができるもの |
〇返還申請 ・死亡したとき ・障がいに該当しなくなったとき ・本人が返還希望 |
・所持していた身体障害者手帳(紛失の場合は不要) ・個人番号カードまたは身元確認ができるもの |
「身体障害者診断書・意見書」
下記、沖縄県公式HPよりご確認いただけます。
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/sodan/26692.html
留意点
・正面を向いた1年以内の写真が必要です。
※スナップ写真を切り抜いても可能です。(サングラスやマスク、帽子をかぶっていない写真)
※複数障害を申請する場合、1つの診断書につき顔写真も各1枚ずつ必要です。
・福祉課窓口で申請してから、県で審査後、約2~3か月で交付されます。
※県で審査判定を行い発行を行います。申請したからといって手帳交付とは限りません。ご了承ください。
・郵送で申請手続きを行う際には、手続きの案内を行いますので、まずはお電話でお問い合わせください。
お問い合わせ
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