公開日 2023年09月25日
更新日 2024年07月26日
1.国保資格及び滞納状況の解消
(1)他保険者の把握に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨する。また、大幅な遅延者については、担当職員による調査等に基づき職権で国保資格を喪失させる。
(2)所得未申告者へ文書や臨戸、電話等により申告勧奨を行い、適正課税に努める。
(3)時効完了前に納入勧奨を行うとともに、時効が完成したら迅速に不納欠損処理を行う。
(4)失業・疾病等による納付困難な世帯について、町減免規定により積極的推進を図る。
(5)非自発的失業者の軽減措置等の減免制度を国保加入者へ周知を行う。
(6)年2回、徴収催告書を送付し、納付の勧奨を行う。
2.徴収方法の改善等の取組について
(1)短期被保険者証の交付により、滞納者との接触の機会を図り、納付指導を行う。
(2)1年以上の長期滞納者については、資格者証の交付を検討する。
(3)新規加入者に対し、保険税の自主納付及び納期内納付の自覚を植え付けるため、口座振替の勧奨を行う。
(4)広報誌や町ホームページ及び職員等の訪問徴収において、口座振替の勧奨を行う。
(5)11月及び12月を徴収月間と位置づけし、税務課と連携し収納強化を図る。
(6)滞納者に対し、療養費や児童手当の現金給付がある時は、窓口にて納税相談を行う。
(7)久米島町ホームページの一層の充実を図り、ホームページ等を通じて、国民健康保険制度の周知を図る。
3.滞納処分実施の取組について
(1)現年度課税分徴収対策の強化
・令和6年度に発生した滞納を発生直後から早期に財産調査を行い整理する。
(2)滞納繰越分の対策強化
・滞納者には、財産の調査を行い滞納処分を実施する。
(3)少額滞納案件の整理強化
・少額滞納案件を11月、12月の期間に集中的に整理を行う。
(4)執行停止等の強化
・財産調査結果に基づいて、納税資力の見極めを行い、滞納処分により著しく生活を窮迫させるおそれのある場合において、執行停止処分を行う。