令和6年度空き家の改修・除却(解体)に対する支援を行います。

公開日 2024年05月15日

更新日 2024年05月15日

R6 補助金チラシ[PDF:497KB]

補助金交付の趣旨

 町内の空き家を活用し、移住定住の促進や子育て世帯の居住水準の向上を図るため、住宅不足の緩和を推進をするとともに、老朽化の著しい空き家を除却することにより、近隣への防蟻被害や危険被害の防止等を図ります。

補助の対象となる物件

【共通】

①交付申請後に工事を行うものであり、かつ、原則として交付申請年度の2月末日までに完了するもの。

②住宅の用に供する部分は、居室のほか生活に必要な水回り(台所、浴室、便所)を備えていること。

【活用】※下記の要件にすべて該当するもの

①久米島町空き家バンクに登録されているまたはされていた物件(新たに登録も可能です)。

②空き家期間が1年以上であること。

③築20年以上経過していること(非木造は25年以上)。

④水廻り設備(台所、浴室、便所など)のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要なもの。

⑤改修について所有者の承諾を得ているもの。

⑥補助金の交付日において、補助金の交付対象となる改修に着手していない物件であること。

⑦過去に補助金の交付を受けていない物件であること。

除却】※下記の要件にすべて該当するもの

①不良住宅の基準を満たすもの(住宅地区改良法施行規則別表1・2・3による)。

住宅地区改良法施行規則 [PDF:451KB]

②除却後、久米島町空き家・空き地バンクに登録すること。

 

補助対象者

【活用】

〇空き家の所有者(改修後空き家バンク登録及び下記の条件を満たすものに売買、賃借を実施することを承諾したもの)

〇空き家を買う方又は借りる方で次のいずれかに当てはまる方

・移住予定の方

・移住者(転入後3年以内の方)

・子育て世帯(18歳未満の者を扶養し、同居しているもの及び妊娠中で母子手帳の交付を受けた母を含む世帯の代表者)

【除却】

・空き家の所有者

補助額

・活用 補助対象経費の3分の2かつ最大100万円

・除却 補助対象経費の5分の4かつ最大80万円

 

募集期間

令和6年6月3日(月)~令和6年6月28日(金)

※国からの補助に限りがあるため、予算に達し次第受付を終了します。

※補助金交付決定前に工事を行った場合は補助対象外になりますので必ず工事を始める前に交付申請を行ってください。

改修・除却(解体)工事の期間

補助決定の日~令和7年2月28日(木)

※事業期間内(2月末日まで)に工事完了、実績報告まで行う必要があります。

 

まずは、事前にご相談ください。

※補助金の交付には諸条件がございますので必ず事前にご相談ください。事前相談票の提出は、必須です

事前相談表票[PDF:286KB]

 

 

補助金交付要綱(※必ずお読みください。)

久米島町空き家対策支援事業補助金交付要綱 [PDF:660KB]

久米島町空き家対策総合支援事業申請手続きフロー[PDF:194KB]

久米島町空き家対策総合支援事業Q&A[PDF:164KB

 

 

申請様式 (必ず工事着工前に交付申請を行ってください)

老朽危険空き家セルフチェックシート(別紙1)[PDF:274KB]

補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:261KB]

誓約書(様式第2号)[PDF:130KB]

事業計画書(様式第3号)[PDF:66.4KB]

承諾書(様式第4号)[PDF:85.1KB]

空き家に関する証明書(様式第12号)[PDF:65.1KB]

 

 

申請窓口及びお問合せ先

補助金の申請窓口:久米島町企画財政課 

☎098-985-7122

久米島町では令和4年度より空き家・空き地活用相談員を設置しております。空き家の活用や除却に関することなどお気軽にご相談ください。

久米島町空き家・空き地相談員(矢島) 

☎090-1368-9340

 

お問い合わせ

企画財政課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 2階)
TEL:098-985-7122
FAX:098-985-7080

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