公開日 2022年12月01日
更新日 2022年12月01日
令和5年1月1日受診分より、虫歯治療のみ助成の対象となります。
定期検診やフッ素塗布、クリーニング、歯石除去などの予防歯科に該当するものは、助成対象外となりますのでご注意ください。
助成を受けるためには、以下の点にご注意ください。
久米島町で実施している歯科検診について
未就学児向けに無料で歯科検診を実施しています。
毎年、1月・5月・9月に実施している乳幼児健診に合わせて1歳~未就学児向けの歯科検診を行っています。
また、保育所(園)(6月・11月)、幼稚園・小学校(5月・10月)では年2回歯科検診を行っています。
提出方法について(注意点)
(1)商工観光課にて小児運賃還付手続きを済ませた後、小児歯科治療渡航費助成の申請をお願いします。
提出書類について(注意点)
(1)飛行機利用の場合、eJALポイントやクーポン、マイレージなどの利用があった場合は、助成対象外となります。また、領収書は、自動発券機又はカウンター発行のものを提出するようお願いします。インターネットから領収書は印刷する場合は、確認番号を提示してください。
対象となる方
- 3歳から小学校卒業まで
- 同行を必要とする保護者1名
助成額
渡航費(交通費含む)1回につき
- 7,000円(同行者の場合 10,000円)
※助成額に満たない場合は、実費助成
助成を受けるためには
事前に以下の必要書類を揃えて、診療月の翌月に提出してください。
- 様式第1号(第4条関係)[PDF:109KB](初回のみ)
- 様式第2号(第4条関係)[PDF:91.3KB](2回目以降)
- 小児歯科治療渡航費助成申請添付書類台紙(小児用)[PDF:989KB]
- 小児歯科治療渡航費助成申請添付書類台紙(同行者用)[PDF:445KB]
※添付書類の台紙に以下のものを貼付けてください。- 搭乗券または乗船証明書(※小児運賃還付、フェリー片道運賃還付対象分は写
- 交通費の領収書(※小児運賃還付、フェリー片道運賃還付対象分は写し
- 治療費の領収書(「こども医療費助成受給者証」を利用した場合は、治療費の診療明細書)
- 振込先のカードまたは通帳の写し
〇例えば・・・9月受診分は、10月以降にまとめて提出!
支給申請期限
- 治療を受けた日から1年以内
振込について
申請月の翌月末にお振込みします。
※提出書類に不備がある場合、確認のため、2~3か月要することもあります。
*注意事項*
- 「保険適用外」の診療分や適切でない診療などがあった場合、助成対象外となります。
- 「こども医療費助成受給者証」を利用した場合は、医療機関にて忘れずに診療明細書を受け取ってください。
手続の流れ
お問い合わせ
福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120
E-Mail: fukushi@town.kumejima.lg.jp
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