公開日 2022年04月14日
更新日 2022年04月14日
告示日(立候補届出が受理されて)から選挙期日前日までの間に行うことができる選挙運動は主に以下の種類や制限事項がある。
戸別訪問
選挙運動期間かを問わず、誰であっても、投票してもらうことを目的に、会社、住居などを戸別に訪問することはできない。
連呼行為
午前8時から午後8時まで。選挙運動用自動車の上、街頭演説及び演説会場の場所に限る。学校や病院などの周辺は静穏を保持しなければならない。
街頭演説
午前8時から午後8時まで。行うときには町選管が交付する旗を掲げなければならない。候補者1人につき人数は15人以内で、町選管が交付する腕章をつけなければならない。候補者名等が書かれたのぼり旗を掲げたり(選挙運動用自動車に取付るものを除く)、候補者名等が書かれたTシャツを着用しながらすることはできない。
拡声器、選挙運動用自動車
町選管が交付する表示板を掲示したものが使用可能。候補者1人につき自動車の乗車員は運転手と候補者を除き、4人以内で、町選管が交付する腕章をつけなければならない。連呼行為は自動車が動いている状態でできるが、演説は自動車が止まった状態で行わなければならない。
選挙運動用ビラ
町選管が交付する証紙を貼り付けたものだけが使用できる。頒布の方法は新聞折込、街頭演説による通行人への配布、選挙事務所内での配布等がある(戸別訪問しての配布や、単独でポストに投函する等の配布はできない)
選挙運動用通常ハガキ
候補者や政党などが選挙期間中に有権者に向けて配布することができる文書の一つで、候補者1人あたり町長選は、2500通、町議選は800通。公費により送付することが可能。
選挙運動用ポスター
公営ポスター掲示場への定められた位置や、選挙運動用自動車への貼り出し(規格有)、選挙事務所への貼り出し(事務所表示のため。3枚以内、規格有)等、法で定める範囲内で掲示できる。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して、人々に飲食物を提供することはできない。ただし、お茶や通常使われるお菓子等は除く。選挙運動員に渡すお弁当は一定の基準で提供できる。