【インボイス制度】令和3年10月より、税務署での登録申請の受付が開始しています

公開日 2021年10月12日

更新日 2021年10月12日

事業をされている(法人・個人)みなさまへ

 消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が令和5年10月から導入されます。この制度の導入に伴い、事業をしている法人・個人事業主が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。

インボイスリーフレット[PDF:878KB]

 国税庁ではインボイス制度に関する情報をまとめたサイトを公開しております。詳しくは下記リンクをご覧ください。

特集 インボイス制度(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

インボイス(適格請求書)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

 

インボイス制度の導入スケジュール等

 登録申請書の受付は令和3年10月1日から開始し、令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。

 ※令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

 

お問い合わせ先

 インボイス制度に関する一般的なご相談は、軽減・インボイスコールセンターで受け付けております。

【専用ダイヤル】0120-205-553(無料)

【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

 

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120

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