公開日 2021年10月15日
更新日 2023年10月31日
最低賃金とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
沖縄県最低賃金は令和5年10月8日から、時間額「896円」に改定されました
使用者も、労働者も『知っていますか?最低賃金!』
改正内容に関するお問い合わせ
<沖縄労働局 労働基準部 賃金室>
住所:那覇市おもろまち2-1-1 第2合同庁舎1号館
TEL:098-868-3421
最低賃金引き上げで影響を受ける中小企業への支援
沖縄県働き方改革推進支援センター(TEL:0120-420-780)
社会保険労務士等の専門家が、事業主のご相談に無料で応じています。
業務改善助成金
職場の業務効率化(改善)に要する費用の補助事業です。
お問い合わせは、沖縄労働局雇用環境・均等室(TEL:098-868-4403)
お問い合わせ
商工観光課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地(久米島町役場2階)
TEL:098-985-7131
FAX:098-985-7080
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