公開日 2019年10月07日
更新日 2019年11月27日
幼児教育・保育の無償化が始まります
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点等から、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります。
説明資料2[PDF:27KB]
手続方法等につきましては、詳細が決まり次第随時お知らせしていきます。
施設名 | 市町村民税非課税世帯の 0歳児から2歳児クラスまで |
3歳児から5歳児クラスまで | 保育の必要性 |
---|---|---|---|
認可保育所 認定こども園 地域型保育事業 |
全額 | 全額 | 必要 |
幼稚園 |
対象外 | 全額 | 不要 |
幼稚園の預かり保育 | 対象外 (注)非課税世帯の場合、満3歳児になった後の最初の3月31日まで16,300円を上限額に対象 |
11,300円(日額450円) | 必要 |
認可外保育施設(認証保育所等) ベビーシッター 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポートセンター事業 |
42,000円 | 37,000円 | 必要 |
- 認可保育施設、幼稚園、幼稚園の預かり保育と認可外保育施設、各種事業等を併用しても無償化は認可保育施設等のみです。ただし、幼稚園が預かり保育を実施していない場合や預かり保育を実施している時間や日数が少ない場合(教育時間を含み平日8時間未満又は年間200日未満の実施)に限り、幼稚園と認可外保育施設等の併用が可能です。
保育の必要性
- 保育の必要性とは、保護者の就労や疾病など客観的な基準に基づき、家庭での保育が困難であるかどうかを指します。手続きで御提出いただく保育の必要性が確認できる書類は、以下のとおりです。
- 保育所(園)に入所できる児童は、両親が次のいずれかに該当する場合で、さらに同居の親族(祖父母等)、その他のものが保育できない場合です。
- 就労・・・・・・・・居宅内、居宅外で月64時間以上の勤務を常態としている場合。
- 母親の妊娠・出産・・分娩予定日6週間前を含む月初日から、新生児の月齢が3ヶ月になる月の月末まで。
- 保護者の疾病・障害・保護者が病気やケガをしている場合、又は心身に障害がある場合。
- 親族の介護・看護・・病気又は障害のある同居の親族を介護・看護している場合。
- 災害復旧・・・・・・震災、風水害、火災、その他の災害復旧にあたっている場合。
- 求職活動・・・・・・仕事を探している場合。(入所期間は3ヶ月以内)
- 就学・・・・・・・・大学・専門学校・職業訓練校等に在学している場合
- 虐待・DV・・・・・虐待やDVを受けている、又は受けるおそれがある場合。
- 育児休業中・・・・・育児休業を取得しており、既に保育を利用している児童の継続利用が必要とである場合。
- その他・・・・・・・町長が上記事由に相当すると認める場合
※育児休業について
・入所希望日は職場復帰日の1ヶ月前から希望することが可能です。ただし、必ずしも希望の日に入園できるとは限りませんので、詳しくは福祉課までご確認ください。
・育児休業開始前から保育所を利用している児童については、同一保育所へ継続入所できますが、育児休業が1年半を超える場合は継続入所ができなくなりますので、詳しくは福祉課までご確認ください。
※求職活動について
・求職活動による入所期間は3ヶ月以内となっています。休職期間終了月の15日までに「勤務証明書」等の提出がない場合は、終了月の末日を持って退所となります。
保育を必要とする事由
勤務している・採用予定の方 | 勤務証明書[PDF:45KB](指定様式あり) |
---|---|
自営業・農林水産業従事者内職している方 | 自家(農林水産業)営業・内職証明書[PDF:38KB](指定様式あり) ※民生委員の確認等が必要となります。 ※営業許可証等の写しが添付できる場合は、民生委員の確認等は必要ありません。 ※お住まいの地域の民生委員については、福祉課にご確認ください。 |
求職活動中の方 | ハローワークカードの写し等及び同意書[PDF:32KB](指定様式あり) |
出産予定の方 | 親子健康手帳の写し(分娩予定日が確認できるもの) |
保護者が疾病等の方 | 疾病・障がい状況申立書[PDF:27KB](指定様式あり) |
病人等の介護・看護をしている方 | 医師の診断書又は各種認定書等写し |
学生の方 | 在学証明書等(申請日前1ヶ月以内のもの) ※学生証不可 |
家庭の災害等による申込 | 災害を受けた事が確認できる書類 |
その他の提出書類について
母子・父子世帯 | 児童扶養手当証書の写し又は戸籍抄本、及び母子・父子で生活していることの申立書等 |
---|---|
生活保護受給者 | 生活保護受給証明書 |
現在、久米島町に住民票がない方で転入予定の方 | ・現住所(他市町村)の住民票謄本 ・転入後の住所がわかる資料(アパート等の契約書等) ・現住所で発行される支給認定証の写し(支給認定申請については、お住まいの市町村担当課にてご確認ください。) |
前年1月1日及び当年1月1日現在で久米島町に住民票がない方 | 課税証明書(住民票があった市町村担当課へご確認ください) |
(注)認可保育所の利用申込みと同時に認定を申請する場合は、上記書類ではなく、利用申込みに必要な書類を御提出ください。
(注)上の子どもが認可外保育施設等(幼稚園の預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業など一部事業を除き)に在園後、下の子どもの育児休業を取得している場合は、上の子どもの保育の継続性の観点から、認可保育所と同様に幼児教育・保育の無償化の対象となる予定です。 対象者の方は、育児休業期間の記載された勤務状況証明書を御提出ください。
認可保育所・認定こども園・地域型保育事業
保育料等について
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもの利用料が無償化になります。
- 0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化になります。
- 延長保育の利用料、給食費(食材料費)、行事費などは無償化の対象外です。
- 無償化の対象者となるためには、保育の必要性の要件がある(父母ともに月48時間以上の就労が常態等)認定が必要です。ただし、認定こども園の教育時間(4時間程度)のみ利用される子どもは保育の必要性は不要です。
手続について
- 現在、施設に通われている子どもについては、特段の手続は必要ありません。ただし、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは、これまで保育料に含まれていた給食費は引続き負担していただくことになります(支払い方法等は別途お知らせいたします)。
認可外保育施設等
対象施設・事業等
- 認可外保育施設(認証保育所、ベビーシッター等含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等
保育料等について
- 保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは、月額37,000円を上限として利用料が無償化になります。
- 保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として利用料が無償化になります。
- 認可外保育施設等を複数利用している場合は、利用料の合計金額が上限に達するまで無償化されます。
手続について
- 無償化の対象者となるには、認定が必要です。
- 既に認定を受けている子ども(認可保育所を申し込んだが、入所保留となっている場合等)は、手続不要です。
その他
- 施設等利用費の支払い方法等については、決定次第お知らせいたします。
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