(国保)医療費が高額になったとき

公開日 2017年10月04日

更新日 2025年09月09日

医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。2024年12月からは「マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)」が導入され、原則として窓口での支払いが限度額までとなり、従来の「限度額適用認定証」の提示は不要になりました。

ただし、一部の医療機関や特例に該当する場合には、引き続き認定証が必要です。

💡 :世帯内に所得の申告が済んでいない方がいる場合、正しい自己負担限度額が適用されませんのでご注意ください。

窓口での支払いが限度額までとなる場合

 ・マイナ保険証を利用し、オンライン資格確認に対応している医療機関では、限度額適用認定証がなくても窓口負担は限度額までとなります。
 ・非対応の医療機関や、長期入院など特例の場合は、あらかじめ国保に「限度額適用認定証」 (住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を申請してください。

 申請様式のダウンロード

限度額適用認定申請書[PDF:80.4KB]

委任状[PDF:241KB]

※委任状は、ご本人以外が手続きを行う場合にご利用ください。

 ・保険税を滞納している場合は交付されないことがあります。


事後申請により高額療養費が支給される場合

以下の場合は、いったん医療機関で支払いをしたあと、申請により高額療養費が支給されます。

 ・限度額適用認定証を提示しなかった場合
 ・複数の医療機関にかかり限度額を超えた場合
 ・外来と入院を合算して限度額を超えた場合
 ・同一世帯の複数人の医療費を合算して限度額を超えた場合受診から約2か月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」はがきと申請書が届きます。必要事項を記入し、国保担当窓口に提出してください。
※該当する月から2年を過ぎると支給されません。

自己負担限度額(月額)

【70歳未満の方】

【70歳以上75歳未満の方】

自己負担額の計算方法

70歳未満の方

・1か月(暦月:1日~末日)ごとに計算します。
・同じ人が同じ医療機関にかかった場合は合算して計算します。
・病院・診療所と歯科は別計算です。
・外来と入院も別計算です。
・入院時の食事代や差額ベッド代など、保険がきかない費用は対象外です。

70歳以上75歳未満の方

・外来は個人単位で「外来(個人単位)」の限度額を適用します。
・その後、同一世帯の医療費を合算し「外来+入院(世帯単位)」の限度額を適用します。
・同一世帯で複数人が受診した場合も合算して計算します。

💡 :計算結果が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が高額療養費として支給されます。

同一世帯で合算して限度額を超えたとき

・70歳未満の方のみ:同じ月に21,000円以上の自己負担が2回以上ある場合、それらを合算して限度額を判定。
・70歳以上75歳未満の方のみ:外来を個人単位で計算後、世帯合算で判定。
・70歳未満と70歳以上75歳未満が同居:70歳以上の計算を先に行い、その後70歳未満分を加えて限度額を判定。

特定疾病の場合

次の特定疾病に該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、自己負担は月額10,000円(人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの方は20,000円)までとなります。

・人工透析を必要とする慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

高額医療・高額介護合算制度

医療費に加え、介護サービスの自己負担が高額になった世帯は、1年間(8月~翌年7月)で合算して限度額を超えた場合、申請により支給されます。

70歳未満の方

70歳以上75歳未満の方

マイナ保険証について

マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を利用すると、事前に「限度額適用認定証」を発行しなくても、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
これにより、認定証の事前申請や毎年の更新手続きが不要となり、便利にご利用いただけます。

ぜひ、マイナ保険証をご活用ください。

ご注意ください

・マイナ保険証が利用できない医療機関等では、引き続き「限度額適用認定証」の発行が必要な場合があります。
・91日以上の長期入院による入院時食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請が必要です。
・世帯内に所得の申告が済んでいない方がいる場合、正しい自己負担限度額が適用されませんのでご注意ください。

お問い合わせ

福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120

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