公開日 2017年07月26日
更新日 2017年07月26日
町議会の役割
久米島町議会は、選挙で選ばれた町民の代表者である14名の議員で構成されています。
議会は、町の予算(町長が立案した年間の収入・支出計画)や条例(国の法律に相当するきまり)などの議案を審議し、決定します。
また、町の事務が適切に行われているか調査し、チェックを行い、町長に対し意見を述べ、助言を行ったりもします。町長は、議会で決定されたことをもとに、町民福祉の向上のため、責任をもって町の施策、事業を実施します。
議会と町長とは、お互いの立場を尊重しながら、町政をよりよい方向へ進めるようつとめています。
定例会と臨時会
町議会には、定例会と臨時会があります。
定例会は毎年3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。臨時会は、緊急に議会の議決を要する事項が生じた場合に開催されます。
町議会の権限
■議決権 | 町の予算を定めるとき、町の条例の制定や改廃するとき、一定金額以上の契約を締結しようとするとき等について、町長は議会の議決を得た後でなければ行うことができません。 |
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■選挙権 | 議長・副議長・選挙監理委員等を選挙します。 |
■同意権 | 町長から提案された副町長・監査委員・教育委員会委員等の選任に際し、同意を与える権限があります。 |
■検査権・調査権・監査請求権 | 町長や教育委員会などが行う町の事務管理等が、議会の決めたとおり、公正かつ効率的に行われているかを検査及び調査する権限があります。また、必要があれば監査委員に監査を求め、報告させることができます。 |
■自立権 | 会議を円滑に進めていくために議会の会議規則を制定するなど、議会内部の問題について、国や町長の干渉を受けることなく、自主的に定める権限があります。 |
■意見書提出権 | 本来は町の仕事でなくとも、町に関わりのあることがらについて、国会・国・県などの関係行政庁に、議会の意志を意見書にまとめて提出することができます。 |
■請願・陳情の受理 | 町政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により提出されたものを受理し、審査・調査します。 |
本会議と委員会
■本会議とは | 本会議は、議員全員で構成される会議で、年に4回定期的に開催される定例会と、特定の案件審議のために必要に応じて開催される臨時会があります。定例会では案件審査のほか、一般質問を行うことを通例としています。この本会議についてのみ、議会としての権限・能力が与えられていることから、最終的な議案等の議決は、全てこの会議において決定します。 |
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■委員会とは | 町の仕事は、非常に幅広く複雑です。そのため、本会議で議員の中から選任された委員で構成する委員会を設け、議案などを専門的、能率的に審査します。 委員会には「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」の3種類があります。 |
■「常任委員会」とは? | 常設の委員会で、担当する事務の調査や議案、請願・陳情の審査を行います。久米島町議会には「総務・文教・民生委員会」「建設・経済委員会」の2つの常任委員会があり、議員はいずれか1つの委員会に所属することになっています。 |
■「議会運営委員会」とは? | 議会運営を円滑に行うため、議会運営上必要な事項に関して意見を調整し、取り決めを行います。 |
■「特別委員会」とは? | 特定の問題について審査・調査するために、町議会で必要と認めたときに設置します。久米島町では「広報特別委員会・議会活性化特別委員会」が設置されています。また、当初予算や決算を審査するときも特別委員会が設置されます。 |
お問い合わせ
久米島町議会事務局
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 2階)
TEL:098-985-7128
FAX:098-985-7080
E-Mail:gikai@town.kumejima.lg.jp