公開日 2017年07月26日
更新日 2018年09月04日
沖縄県介護保険広域連合では、沖縄県介護保険広域連合介護保険条例に基づき介護保険料の減免を行っています。
65歳以上のみなさん、7月から平成25年度介護保険料普通徴収の納付が始まります。
介護保険制度は、40歳以上の方全員が保険料を出し合い、みんなで介護を支えていくとともに、自分自身の介護が必要となったときに、要介護認定を受けて介護サービスを利用するという社会保険制度です。
介護保険料減免についてのお知らせ
沖縄県介護保険広域連合では、沖縄県介護保険広域連合介護保険条例に基づき介護保険料の減免を行っています。
対象者
下記の事項(1)~(5)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)震災・風水害・火災等により、住宅・又は家財に著しい損害をうけたこと。
(2)生計の主の収入が死亡、又は長期入院により、著しく減少したこと。
(3)生計の主の収入が事業の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、著しく減少したこと。
(4)生計の主の収入が天災による農作物の不作、不漁等により、著しく減少したこと。
(5)その他、広域連合長が必要と認める者。(生活保護基準に該当する場合)
介護保険料の減額免除割合
※保険料の減額は承認された後、変更されます。
(1)に該当する場合
・前年の所得額と損害の程度により、全額から8分の1を減額。
(2)又は(3)に該当する場合
・前年の所得額と所得の減少割合により、2分の1から8分の1を減額。
(4)に該当する場合
・前年の所得額と農水産物の損失額(補償額は除く)により、10分の5から10分の9を減額。
(5)に該当する場合
・保険料の半額。又は第1段階保険料との差額を減額。
申請に必要なもの
○持参していただくもの
(1)に該当する場合
・消防署・警察署・保険会社からの罹災証明書等
(2)に該当する場合
・医師の診断書
(3)に該当する場合
・休廃止していることを証明するにたりる書類、失業保険受給証明書
(4)に該当する場合
・不作・不漁等については、これを証明するにたりる書類
(5)に該当する場合
・印鑑(認印可)
・年金支給通知書等(年金額が確認できるもの)
・被保険者の世帯全員の預金、貯金通帳
・有価証券
・身体障害者手帳
・加入している健康保険証
・ご本人及び世帯に働いている方がいる場合は給与証明、また事業をしている場合は所得の収支が確認できるもの
・資産評価証明書(資産がない場合は無資産証明書。市町村役場にて発行しています。)
※提出された書類に不足、不備がある場合、又は、偽りの申請その他不正な行為があった場合には保険料の減免を受けることはできません。
申請書類提出先
お住まいの市町村の介護保険担当課へ申請を行ってください。
※(5)その他、広域連合長が必要と認める者について
対象者
下記の事項(1)~(3)のすべてに該当する方(例外として(1)~(3)のいずれか一つが欠けた場合でも(4)に該当する方)が対象となります。
(1)世帯の年間収入額が生活保護基準以下であること
(2)市町村民税課税者に扶養されていないこと
(3)資産等(自宅以外)を活用してもなお、生活が困窮している状態にあること
(4)その他、広域連合長が上記に準ずると認める者
申請に必要なもの
○持参していただくもの
・印鑑(認印可)
・年金支給通知書等(年金額が確認できるもの)
・被保険者の世帯全員の預金(貯金)通帳
・有価証券
・身体障害者手帳
・加入している健康保険証
・ご本人及び世帯に働いている方がいる場合は給与証明、又は事業をしている場合は所得の収支が確認できるもの
○市町村役場にて発行してもらうもの
・資産評価証明書(資産がない場合は無資産証明書)
上記に関するお問合わせ
沖縄県介護保険広域連合 (会計課 賦課徴収担当) |
〒904-0398 沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設 2階 098-991-7505 |
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福祉課 | 098-985-7124 |
介護保険料納付のお願い
介護保険料普通徴収の納付について
保険料の納めかたは、年金から天引き(特別徴収)される場合と、納付書による納付(普通徴収)の2つにわかれます。いずれの納めかたになるかは、老齢・退職(基礎)年金等の受給額などで決まります。
特別徴収の方は、仮徴収(4月・6月・8月の年金から天引き)されます。
特別徴収 = 年金から天引きされます
対象者 | 老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の方 |
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納めかた | 偶数月に支払われる年金から、介護保険料があらかじめ天引きされます |
普通徴収 = 納付書で個別に納めます
対象者 | 年度の途中で65歳になった方 年度の途中で他の市町村から転入した方 年度の初め(4月1日)には年金を受給していなかった方 年度の途中で所得の更正等があり、保険料額が変更となった方 老齢福祉年金受給者 |
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納めかた | 納期ごとに、広域連合から送られてきた納付書をもって指定の金融機関などで収めていただくか、口座振替によって納めていただきます。 納期は7月(第1期)~翌年3月(第9期)となります。 |
口座振替をご利用すると便利です!
保険料が金融機関から自動的に振り替えられるため、手間が省け、納め忘れもなくなります。
取り扱い金融機関で、通帳届出印、通帳、納付書を持参して「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。(口座振替の開始は、申し込みの翌月以降となります。)
介護保険料を滞納すると(給付制限について)
介護保険料の納め忘れがありますと、介護サービスを利用した際に、利用料を一旦全額支払らわなければいけなくなったり、負担割合が三割になる場合がありますので、納め忘れのないよう、よろしくお願い致します。
介護保険制度について
介護保険制度は、40歳以上の方全員が保険料を出し合い、みんなで介護を支えていくとともに、自分自身の介護が必要となったときに、要介護認定を受けて介護サービスを利用するという社会保険制度です。
=保険者が変わります=
これまで本町が保険者として運営していた介護保険事業は、平成15年4月から、34市町村で構成する沖縄県介護保険広域連合へ引き継がれました。保険料やサービスの適正化をはじめ、離島等サービス基盤の不十分な地域への対策など、諸課題の解決に取り組むことによって、効率的で質の高い事業の実施を目指しています。
=申請等はこれまでどおりです=
これまで要介護認定等の申請や、介護保険に関する相談等を各市町村で行ってきましたが、保険者が広域連合に変わっても申請等は今までどおりの窓口で受付けます。
- 加入者対象者(被保険者)
- サービスが利用できる方
- サービスを利用するには
- 介護サービスを利用する手順
- 要介護認定の基準
- 介護保健で受けられるサービス
- 自己負担とサービス利用限度額
- 自己負担金の支払い方法
- 自己負担の軽減
- 65歳以上の保険料(第1号保険者)
- 保険料の納め方
- 40~64歳の保険料(第2号保険者)
- 保険料を納めずにいると?
- 介護保険料徴収猶予、減免について
加入者対象者(被保険者)
介護保険は40歳以上のすべての方が加入対象者となり、年齢によって65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳以上未満の方(第2号被保険者)に分かれます。
被保険者証の交付
第1号被保険者 65歳以上の方 |
65歳以上の方にはみなさんに保険証が交付されます。新たに65歳になった方には、65歳に到達した月に交付されます。 |
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第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
要介護・要支援の認定を受けた方に交付されます。また、保険証の交付を申請した方も交付してもらえます。 |
サービスが利用できる方
第1号被保険者 65歳以上の方 |
申請をして介護が必要であると『認定』を受けた方。 |
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第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護が必要になり『認定』を受けた方。 |
〈老化が原因とされる病気〉
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における痴呆
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 脳血管疾患
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
サービスを利用するには
介護が必要になったときは、その旨を介護保険担当課に申請し、『認定』を受けなければなりません。『認定』とは、本当に介護サービスが必要なのか、必要とすればどれくらいのサービス量なのかを決めることをいいます。この認定によって決定した介護の必要の程度(介護度)によって、介護サービス計画(ケアプラン)が立てられ、サービスが提供されます。
※認定が『自立』と判定されると介護保険サービスは受けられませんが、町の保健福祉サービスを受けることができます。福祉課の窓口でご相談下さい。
介護サービスを利用する手順
(1)申請→(2)調査→(3)審査判定→(4)認定→(5)サービス計画の作成→(6)サービス利用
(1)申請
介護が必要となったら、まず、要介護認定の申請が必要です。
介護を必要とする本人または家族が「要介護認定申請書」に「被保険者証」を添えて申請をします。申請については指定された居宅介護支援事業者や介護保険施設なども代行することができます。
(2)調査
介護が必要な状態か調査します。
【認定調査】
●訪問調査員が自宅訪問し、日常生活の動作や状況など、認定するために必要な事項について聞き取り調査を行います。
【意見書】
●主治医の意見書
主治医が、心身の障害の原因となっている傷病に関する意見書を作成します。
(3)審査判定
介護認定審査会
●介護認定審査会(二次判定)
一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。介護が必要な度合いに応じて「要支援」「要介護1~5」の6段階に分けられます。
(4)認定
認定を行いその結果を通知します。
介護認定審査会の二次判定にもとづいて、広域連合において要介護度を認定し、本人および家族に通知します。
(5)サービス計画の作成
自立して生活できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族の意見をふまえて介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
(6)サービスの利用
介護サービス計画にもとづいて、利用者とサービス提供事業者との契約によりサービス提供事業者からサービスが提供されます。
要介護認定の基準
基準 | 身体の状態 | サービスの基準 |
---|---|---|
要支援 | 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴や掃除などに一部介助が必要。 | 機能訓練の必要性に応じて、週2回の通所リハビリテーションが利用できる。 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴などで一部介助が必要。(部分的な介護) | 毎日、何らかのサービスが利用できる。 |
要介護2 | 起き上がりが自力で困難で、排泄で一部または全体の介助が必要。 | (中等度の介護)週3回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日何らかのサービスが利用できる。 |
要介護3 | 起き上がり、寝返りが自分ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。(重度の介護) | ・夜間(または早期)の巡回訪問介護を含め、1日2回のサービスが利用できる。 ・医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる。 ・痴呆の場合は、かなりの問題行動が見られることから、週4回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日サービスが利用できる。 |
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助が必要。(最重度の介護) | ・夜間(または早期)の巡回訪問介護を含め、1日2~3回のサービスが利用できる。 ・医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる。 ・痴呆の場合は、問題行動が一層増えることから、週5回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日サービスが利用できる。 |
要介護5 |
排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助が必要。(最重度の介護) |
・早期、夜間の巡回訪問介護を含め、1日3~4回程度のサービスが利用できる。 ・医療の必要度が高い場合は、週3回の訪問看護サービスが利用できる。 |
介護保健で受けられるサービス
居宅サービス
訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、身体の介護や家事援助を行うサービスです。 |
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訪問入浴介護 | 訪問入浴車に簡易浴槽を積み、利用者宅を訪問し居室内へ浴槽を持ち込んで入浴できるようにするサービスです。 |
訪問介護 |
症状が安定期にある人の自宅を看護婦等が訪問して、必要な看護を行うサービスです。 |
訪問リハビリテーション | 症状が落ち着き、在宅で療養できるようになった人に、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問して機能訓練を行うサービスです。 |
居宅療養管理指導 | 居宅で療養している人のもとへ、医師や薬剤師等が訪問し、療養するうえでの指導や助言をしてくれるサービスです。 |
通所介護 (デイサービス/日帰り) |
体の機能が衰えた人が昼間の数時間を施設ですごし、食事や入浴、健康チェック、リハビリなどを受けるサービスです。指定を受けた特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどで実施しています。 |
通所リハビリテーション (デイケア/日帰り) |
指定された病院や診療所、介護老人保健施設に通って理学療法、作業療法、その他リハビリテーションを受けるサービスです。 |
短期入所生活介護 (福祉施設でのショートステイ) |
指定を受けた特別養護老人ホームなどに短期間入所し、食事や着替え、入浴などの日常生活の介護やリハビリを受けるサービスです。 |
短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所し、医師や看護婦、理学療法士から、医学的管理のもと、リハビリ、その他必要な医療および日常生活上の世話を受けるサービスです。 |
短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) |
痴呆をもった高齢者が共同生活をしながら、家庭的な環境の中で、入浴、排泄、食事などの介護やリハビリなどを受けるサービスです。 |
特別施設入所者生活介護 | 有料老人ホームや介護対応型軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している方が、食事、入浴、排泄などの介護やリハビリ、その他療養上の世話を受けるサービスです。 |
福祉用具貸与 | 日常の動作を助ける用具、機能訓練のための用具・介護者の介護負担を軽くするための福祉用具の貸し出しを行います。 ●特殊寝台 ●歩行補助杖 ●移動用リフト(吊り具を除く) ●スロープ ●車いすの付属品 ●痴呆性老人徘徊感知機器 ●褥そう(床ずれ)予防用具 ●一定の特殊寝台付属品 ●体位変換器 ●車いす ●歩行器 ●手すり |
福祉用具購入費 | 直接、肌にふれて利用する入浴用、排泄用などの「特定福祉用具」は、介護保険で購入することができます。いったん費用の全額を支払っておき、後日、手続きを経て9割分(1割は利用者負担)の払い戻しを受ける仕組み(償還払い)です。 ●腰掛便座 ●特殊尿器 ●簡易浴槽 ●移動用リフトの吊り具 ●入浴補助用具 |
住宅改修費 | 在宅での生活に支障がないように、住宅改修を行った場合に、住宅改修費を支給します。いったん費用の全額を支払っておき、後日、手続きを経て9割分(1割は利用者負担)の払い戻しを受ける仕組み(償還払い)です。住宅改修費の支給は、要介護の状態が変わらなければ、同じ住居について1回限りで、限度額は20万円までと定められています。但し、転居の場合やいちじるしく要介護状態区分が重くなったときなどで、村が必要と認めた場合には、改めて限度額までの支給が受けられます。 ●手すりの取付け ●段差の改修 ●滑り防止、移動の円滑等のための床材の変更 ●その他これらの各工事に付帯して必要な工事 |
居宅介護支援 (介護サービス計画作成費) |
要支援者・要介護者に適切な在宅サービスが提供されるよう、居宅介護支援事業者が介護サービス計画(ケアプラン)とサービスを提供する事業者と連絡調整を行います。ケアプラン作成費用は介護保険から全額給付されるため、本人負担はありません。 |
施設サービス
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
ねたきりなど、いつも介護が必要で、自宅では介護を受けることのできない方が対象の施設です。介護や日常生活上のお世話が中心に行われます。(施設の一覧は75頁を参照ください。) |
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介護老人保健施設 (老人保健施設) |
症状安定期の高齢者が家庭復帰をめざして、リハビリテーションや介護及び、日常生活上のお世話が中心として行われます。(施設の一覧は77頁を参照ください。) |
介護療養型医療施設 (療養型病床群) |
脳卒中や心臓病などの急性着の治療が済んだ人が対象の介護体制のととのった長期療養施設(病院)です。「療養型病症郡」「老人性痴呆疾患療養病棟」、「介護力強化病院」の3種類の施設があります。(介護力強化病院は平成14まで)(施設の一覧は78頁を参照下さい。) |
自己負担とサービス利用限度額
◆介護保険では、原則としてかかった費用の1割は自己負担となります。施設サービスを利用した場合は、1割の自己負担の他に、食費の一部が所得に応じて別途自己負担となります。また、日常生活費(理美容代、娯楽費など)は全額自己負担となります。
◆要支援、要介護1~5の要介護度に応じて、1ヶ月に利用できるサービスの上限度額は決まっています。
◆限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担で済みますが、限度額以上のサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
在宅サービス利用限度額(月額)
訪問・通所・短期入所サービス
(1ヶ月につき利用できる入所サービス)
要支援 | 61,500円 (6日) |
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要介護1 | 165,800円 (16日) |
要介護2 | 194,800円 (18日) |
要介護3 | 267,500円 (24日) |
要介護4 | 306,000円 (27日) |
要介護5 | 358,300円 (30日) |
福祉用具購入費(年間) | 1律10万円 |
住宅改修費(原則1回限り) | 1律20万円 |
※訪問・通所サービスには、訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/訪問リハビリテーション/通所介護/通所リハビリテーション/福祉用具貸与が含まれます。
※短期入所サービス(ショートステイ)には、短期入所生活介護/短期入所療養介護が含まれます。
※居宅療養管理指導は、サービスの内容によって費用が異なりますので限度額は決められておりません。
施設サービス利用限度額
施設入所サービスには限度額は設けられません。事業者に支払われる「介護報酬」により上限が決まります。但し、目安としては以下の平均利用額(月額)があります。
施設サービス平均利用額(月額)
介護老人福祉施設 | 323,000円 |
---|---|
介護老人保健施設 | 353,300円 |
介護療養型医療施設 | 426,000円 |
※要支援の方は、施設入所サービスを利用することはできません。
自己負担金の支払い方法
現物支給
サービスを受けた事業所に、1割の自己負担金を直接支払う方法で、ほとんどのサービスはこの支払い方法になります。
償還払い
サービスを利用している方が一旦、サービス料金の全額を事業者に立て替えて支払います。介護保険窓口(役場)に領収書を添えて申請することにより、後で限度額内の9割が払い戻されます。
居宅介護福祉用具購入費や居宅介護住宅改修費は、この方法になります。また、ケアプランを立てずにサービスを利用した時もこの償還払いとなります。
自己負担の軽減
低所得世帯で介護保険制度開始以前にホームヘルパーを利用していた方
介護保険が始まる前に、既にホームヘルパーを利用していた低所得世帯に対しては、自己負担は1割ではなく平成12年度から平成14年度までは3%とし、平成15年度から平成16年度までは6%とします。その後自己負担割合は、段階的に引き上げられ、平成17年からは通常の1割負担となります。障害者の福祉でホームヘルパーを利用していた方は、平成16年(5年間)まで自己負担は3%となります。
介護保険制度開始以前に特別養護老人ホームに入所していた方
介護保険制度開始前に特別養護老人ホームに入所している方に対しては、所得に応じて5年間(平成12年から平成16年)は利用料の自己負担の減免措置が受けられます。また、食事代の一部負担も所得に応じて減額されます。
1割の自己負担が高額になった場合
1割の自己負担額が一定の上限度を超えたときは、その超えた分が払い戻されます(高額介護サービス費)。上限額は所得に応じて決められています。
生活保護世帯について
生活保護世帯に対しては、「介護扶助」として介護保険の保険料やサービスを利用した場合の自己負担の扶助が受けられます。
災害など特別な事情で1割負担が困難な方
災害時などの特別な事情により、在宅サービスや施設サービス、福祉用具の購入、住宅改修費の1割負担が一時的に困難な方については、1割負担の減免を受けられることがあります。
65歳以上の保険料(第1号保険者)
65歳以上の方の納めるべき保険料(月額)は、基準額をもとに所得に応じて5段階に算定されます。(下表を参照)
保険料基準額は、住んでいる市町村がどのくらいのサービスを提供できるかなどによって決まるため、各市町村ごとに基準額は異なります。
保険料(月額)の算定に関する基準
第1段階 | ●生活保護受給者等 ●市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 |
基準額×0.50 |
---|---|---|
第2段階 | ●市町村民税世帯非課税等 | 基準額×0.75 |
第3段階 | ●市町村民税本人非課税等 | (世帯課税) 基準額×1.00 |
第4段階 | ●市町村民税本人課税等 (被保険者本人の合計所得金額が200万円未満) |
基準額×1.25 |
第5段階 | ●市町村民税本人課税 (被保険者本人の合計所得金額が200万円以上) |
基準額×1.50 |
※保険料は、3年ごとに見直しがあります。
保険料の納め方
年金額が1年に18万以上 (月額1万5千円以上)の方 |
年金の定期支払の際に介護保険料が差し引かれます。(特別徴収) |
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年金額が1年に18万未満 (月額1万5千円未満)の方 |
口座振替・納入通知書などで村に納めます。(普通徴収) |
※年金の種類が障害基礎年金、遺族年金、老齢福祉年金の場合は「普通徴収」になります。
40~64歳の保険料(第2号保険者)
国民健康保険に加入している方の場合
(1)各世帯の国民健康保険に40~64歳の世帯員の介護保険料分を上乗せした一つの保険料として、世帯主が納めます。(納入通知書で納めます。)
(2)保険料は所得や資産などに応じて決まります。
(原則として本人が2分の1、国が2分の1を負担します。)
職場の健康保険に加入している方の場合
(1)健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せした一つの保険料として、給与から差し引かれます。
(2)介護保険料は加入している医療保険の算定方法によって決まります。
(原則として本人が2分の1、事業主が2分の1を負担します。)
※40~64歳の健康保険被扶養者(主婦など)の方は、個別に保険料を納める必要はありません。被保険者本人の保険料に被扶養者分が盛り込まれます。
保険料を納めずにいると?
◎1年間滞納した場合には、いったん介護サービスの費用を全額支払っていただいた上で後で9割の払い戻しを受けることになります。
◎1年6ヶ月以上滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分にあてることがあります。
◎2年以上滞納した場合は、保険料未納期間に応じて利用者負担額が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります
介護保険料徴収猶予、減免について
介護保険料の納付について下記のいずれかに該当する者で、必要があると認められる者に対して徴収猶予、減免の制度があります。
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(1) | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 |
---|---|
(2) | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 |
(3) | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は事業の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 |
(4) | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。 |
(5) | その他特別の事情がある者のうち、村長が必要と認めるもの。 |