住民異動届出

公開日 2017年07月13日

更新日 2022年03月30日

 個人情報保護の法律施行に伴い、本人確認を厳格に行っています。 各種登録や異動・変更等の届出には窓口で運転免許証又は個人番号カード(マイナンバーカード)その他官公署が発行した許可証若しくは資格証明書などによる本人確認が必要となります。

住民異動届出は町民課(仲里庁舎)のみで受け付けており(12時~13時を除く)、総合窓口(具志川出張所)では異動届の受け付けは出来ません(総合窓口の主な業務は各種証明書の交付等となっております)

※本人、世帯主、同一世帯員からの届出となります。それ以外の方からの届出の場合、本人からの委任状の提出が必要になります。

ただし、特別な理由(病気等)で委任状の提出が困難な場合は、内容がわかる書類の提出が必要です。

例:入院している→病院で発行された入院計画書等、現在入院していることが確認できる書類

 

◆転入届(町外から久米島へ引越し)

前住所地市町村で転出手続きを行わなければ転入手続きはできませんので確実に転出手続きを行ってください。

届出期間

新住所に住んでから14日以内

届出に必要な物

(1) 転出証明書(特例転出の場合は不要)

(2)マイナンバーカード(所有者のみ)

(3) 代理人は委任状

備考

児童手当の支給がある場合は

・マイナンバーがわかる書類

・受給者のみ転入の場合は別居監護世帯の住民票謄本

(例:父親のみ単身赴任の場合、別居している母子の住民票謄本)

◆転居届(町内の引越し)

届出期間等

新住所に住んでから14日以内

届出に必要な物

(1) 国民健康保険証(加入している方)

(2)離島住民割引カード(有効期限内のカードを持っている方)

(3)マイナンバーカード(所有者のみ)

(4) 代理人は委任状

 

◆転出届(町外へ引越し)

届出期間等

転出をする1か月ほど前の日から、転出して14日経過する日まで

届出に必要な物

(1) 国民健康保険証(喪失の手続きが必要です)

(2)離島住民割引カード(返却になります)

(3) 代理人は委任状

 

備考

・マイナンバーカード所有の方は申し出てください

・印鑑登録証は転出日をもって廃止になります。ご自身で廃棄するか、町民課にて返却お願いします。

既に転出して窓口来庁が困難な場合

郵送での届出が可能になります。

必要書類

(1)転出証明書郵送請求書

こちらから用紙のダウウンロードをして印刷をお願いします。

※様式は現在お住まいの近くの役所の用紙、または白紙に手書きでも構いません。

(2)本人確認証の写し

(3)返信用封筒(切手貼付、宛名記入。宛先は新住所に限ります。)

備考

・特例転出の方は返信用封筒は不要。ただし、転出して14日経過後の届出は特例転出ができませんので返信用封筒も必ず添付してください。

・日中連絡のとれる連絡先を必ず記入してください。

 

※転出届をしましたら、確実に転入届を行ってください。また、転出の取消になった場合は転出取消の手続きがありますので転出証明書、本人確認証を持って窓口に来庁お願いします。

 

◆世帯の変更届(世帯主変更・世帯分離・世帯合併等)

届出期間等

変更のあった日から14日以内

届出に必要な物

(1) 住民異動届

(2) 代理人は委任状

備考

世帯主に電話等で確認する場合があります。世帯合併、世帯構成の変更等は世帯主に確認をとってから届出をお願いします。

各種申請書ダウンロード

住民異動届[PDF:44.1KB]

委任状[PDF:5KB]

住民異動届[PDF:44.1KB]

お問い合わせ

町民課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7123
FAX:098-985-7120

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