公開日 2025年08月01日
更新日 2025年08月01日
不足額給付Ⅰについて
令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた人に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
次に該当する人は対象外
- 令和7年1月1日時点で久米島町に住民登録がない人(※令和7年度住民税が他市から課税されている人)
- 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える人
不足額給付Ⅰの対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分所得税額が下がった人(令和5年分との比較)
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」 - 所得税分の定額減税可能額が上がった人(こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加)
「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」 - 調整給付支給後に令和6年度分住民税に修正が生じた人
住民税所得割額の控除不足額(調整給付時)<住民税所得割額の控除不足額(不足額給付時
不足額給付Ⅱについて
次のすべての要件を満たす人に、原則4万円を支給します。
ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合等は1〜3万円の支給となることがあります。
- 令和7年1月1日時点で久米島町に住民登録がある。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円である。
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える、または、令和7年度分個人住民税において青色事業専従者または事業専従者
- 上記のほか、以下のいずれかの「地域の実情によるやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は、対象となる場合があります。
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える人、または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合・・・支給額3万円(扶養者の令和6年実施の調整給付支給額(または所要額)により、1~2万円の場合あり)
- 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える人、または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合・・・支給額1万円
- 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える人、または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える人、または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合・・・支給額は4万円から令和6年実施の調整給付支給額(または所要額)を差し引いた額
次に該当する人は対象外
- 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える人
- 令和5年度もしくは令和6年度の住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯向け給付金(注)の対象世帯の世帯主または世帯員
(注)令和5年度もしくは令和6年度の住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯向けの給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。)
不足額給付Ⅱの対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
- 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の人」の人のうち令和6年所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の人(定額減税適用前、税額控除後)
申請方法
確認書が送付される世帯 ※郵送による提出必須
本町が対象として確認できた方には、令和7年7月30日から順次、確認書を送付します。
確認書に記載の内容を確認の上、同封の返信用封筒により提出してください。
お問い合わせ
福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120
E-Mail: fukushi@town.kumejima.lg.jp
