国外へ転出する場合等の町民税・県民税(住民税)の手続きについて(納税管理人の申告)

公開日 2024年01月12日

更新日 2024年01月12日

納税管理人の申告について

 町民税・県民税(住民税)は、毎年1月1日(賦課期日)現在、久米島町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。

 課税される方へは納税通知書を送付していますが、1月2日から納税通知書の送付までの間に国外へ転出されるなどの理由により納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、納税通知書を本人の代わりに受け取り、納税する納税管理人の申告が必要となります。

 なお、納税通知書が送付された後に国外へ転出等する場合は、出国前に全額納付していただくか、納税管理人を定めて納税を委任していただくことになります。

納税管理人の申告の手続きについて

下記の必要書類を久米島町役場税務課窓口または郵送で提出してください。

【送付先】 〒901-3193 

       沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地

       久米島町役場税務課宛

【必要書類】1.納税管理人申告書

                        納税管理人申告書[PDF:105KB]

                        納税管理人申告書 記入例[PDF:124KB]

      2.納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)の写し

      3.納税管理人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)の写し

※納税管理人の申告をしない場合、納税通知書を送達することができないため公示送達(注釈)を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金を加算されることがありますのでご注意ください。

(注釈)公示送達とは、久米島庁役場の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達したとみなす制度です。

 

 

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120

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