公開日 2017年11月15日
更新日 2017年11月15日
児童手当制度のご案内
1.支給対象
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
---|---|
0歳~3歳未満 | 月額15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 月額10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 月額10,000円(一律) |
*「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
*児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円(児童1人につき)を支給します。
◇支給額の例◇
・例1 16歳、14歳、11歳
14歳は中学生で10,000円、11歳は小学校修了前の第3子となり15,000円
合計月額=25,000円
・例2 19歳、14歳、11歳
19歳の児童は数えません。11歳は小学校修了前の第2子となり10,000円
合計月額=20,0000円
児童手当 所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 662.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 |
3.支給次期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当てを支給します。
4.支給要件
- 久米島町に住民登録のある方(留学中は一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合には、児童を同居している方に優先的に支給します。
- 父母が国外に居住していて、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定した場合、その方に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合には、その未成年後見人に支給します。
- 施設入所又は里親委託中の児童の手当ては、施設の設置者又は里親に支給されます。
5.認定請求の方法
お子さんの出生や、他の市町村から久米島町へ転入したときは、「認定請求書」を提出する必要があります。
※公務員の場合は勤務先に提出してください。
- 久米島町へ転入した方
前住所地を転出した日の翌日から15日を経過するまでに必ず申請してください。 - お子さんの出生
お子さんに出生日の翌日から15日を経過するまでに必ず申請してください。 - 他の市町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市町村へ申請が必要です。 - 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は勤務先から支給されます。公務員や公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
認定請求に必要な添付書類
- 認印
- 請求者名義の普通預金口座
- 請求者が会社員などの場合は健康保険被保険者証の写し
- 転入の場合は、その年の1月1日に住所登録をしていた市町村の発行する所得課税証明書
- マイナンバー(個人番号)
*その他、必要に応じて提出していただく書類があります。くわしくは福祉課までお問い合わせください。
6.現況届(毎年6月)
受給者が引き続き児童手当を受けるためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降も引き続き受給する要件を満たしているか(児童の監護や保護、生計同一関係など)どうかを確認するためのものです。
※提出がない場合は、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
提出書類は5月下旬ごろ個別通知にてお知らせします。
7.その他届出が必要となるとき
- 児童を養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 久米島町内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者名義の振込口座を変更するとき
その他、世帯の状況に変動があった場合は届出をお願いします。
お問い合わせ
福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120
E-Mail: fukushi@town.kumejima.lg.jp