電動キックボードに登録について

公開日 2021年09月29日

更新日 2022年01月03日

車両の登録

電動キックボードは原動機付自転車に該当します。

税務課で車両の登録・標識の交付を受けてください。毎年の軽自動車税(種別割)の納税義務も発生します。なお、歩道を走行することはできません。

電動キックボードの登録について詳しくは、久米島町税務課へお問い合わせください。

軽自動車税について

公道での走行

公道を走行するには、次のことを守って下さい。

  • 標識(ナンバープレート)を取り付ける。
  • 運転免許証を携帯し、車道通行、ヘルメットを着用する。
  • 自賠責保険(共済)へ加入する。
  • 前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置が道路運送車両法第44条に規定する保安基準の要件を満たす。

国土交通省 電動キックボードの例(PDF)[PDF:284KB]

注意事項

※販売されている全ての車両が公道走行可能なものではないため、電動キックボードを登録される場合は、道路運送車両法第44条に規定する保安基準を満たしたと証明できる書類が必要になります。

※一部地域では、新事業活動に係る規制の特例により公道走行に係る取扱いが異なります。

※保安基準について詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)道路運送車両の保安基準

関係リンク

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)道路運送車両の保安基準

警視庁(外部サイトリンク)電動キックボードについて

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120

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