3ヶ月以上外国に滞在される方は在留届をお忘れなく

公開日 2017年12月07日

更新日 2017年12月07日

3ヶ月以上外国に滞在される方は在留届をお忘れなく

外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、住所地又は居所地を管轄する日本大使館又は日本総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。滞在先の外国に到着し、住所又は居所が決まりましたら、必ず在留届を提出してください。

~いざという時のために~「在留届」をお忘れなく

参考サイト

外務省:「在留届」をご存知ですか?」

外務省:ORRnet「インターネットによる在留届電子届出システム」

お問い合わせ

町民課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7123
FAX:098-985-7120

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