国民年金保険料の「後納制度」について

公開日 2017年10月04日

更新日 2017年10月04日

年金の納め忘れはありませんか?

過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができる「後納制度」が平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り実施されています。

後納制度を利用することで年金額を増やすことや、年金の受給ができなかった方が受給資格を得られることがあります。
従来、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済機関と保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。そのため、後納制度を利用し不足している保険料を納めることにより、年金の受給ができなかった方が受給資格を得られる可能性があります。
ただし、すでに老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。

後納制度を利用するには、申込みが必要です。
詳しくは、「ねんきん加入者ダイヤル」(0570-003-004)またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

★日本年金機構ホームページはこちら★
 http://www.nenkin.go.jp/

お問い合わせ

福祉課
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