消防⽤設備等の点検報告のお願い

公開日 2021年02月16日

更新日 2022年09月09日

島内各事業所における消防用設備等の点検報告のお願い

 防火対象物の所有者等(所有者・管理者・占有者)は、消防用設備等を設置した場合、定期的に点検を行い、消防署へ報告する義務があります。
   しかしながら、平成30年度中における本町においての点検報告率は24.8%とかなり低い水準にあります。
 当本部としましても、点検報告の実施の向上を図る目的で、建物の規模により自分でできる消防用設備等の点検報告アプリをご紹介いたします。
 各事業所の所有者等の皆様におかれましては下記の内容を確認頂き、多くの事業所の皆様が点検報告を実施していただき、消防用設備等を有効に維持管理して頂きますようお願いいたします。

点検報告の必要な事業所とは【例】

 ・映画館、集会場、店舗、ホテル、共同住宅、幼稚園、デイサービス、工場、倉庫、

  スナック、カラオケボックス、飲食店、病院、老人ホーム等

  ※上記は例示ですので、分からないことがありましたら、久米島町消防本部
   予防班に確認ください!

2019年10月1日から火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられました(ここをクリック下さい)[PDF:4.18MB]

消防⽤設備等の点検報告とは!

 消防法令で設置が義務とされた消⽕器、⾃動⽕災報知設備、誘導灯や屋内消⽕栓設備などの消防⽤設備等が、⽕災が発⽣したときに正常に作動するよう、法令で定められた点検基準と点検要領に従って定期的に点検し、その結果を管轄する消防⻑⼜は消防署⻑に報告する制度です。(消防法第17条の3の3)

・消防用設備等の点検の頻度は︖

 6箇月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を⾏う必要があります。
  機器点検とは︓機器の適正な配置や、損傷の有無等を外観から判断したり、簡単な操作
         によって機能の状態を確認したり点検や、設備に附置されている⾮常電
         源(⾃家発電設備等)⼜は動⼒消防ポンプの正常な作動の確認をする点
         検のことです。点検期間は6箇⽉ごととされています。
  総合点検とは︓設備の全部若しくは⼀部を作動させたり、実際に使⽤したりして、設備
         の総合的な機能が、定めれた基準を満たしているか確認することです。
         点検の期間は、1年に1回とされています。

・点検結果の報告って決まりがあるの︖

 ★点検結果を消防署に報告する期間は、建物の⽤途によって決まってきます。
                     (消防法施⾏規則第31条の6)

  〇特定防⽕対象物
   
1年に1回(飲食店、ホテル、病院をはじめ、不特定多数の⼈が出⼊り
    する建物)
  〇⾮特定防⽕対象物
   
3年に1回(特定防⽕対象物以外の建物で、共同住宅、事務所、⼯場
    など)

    ※特定・非特定の用途区分[PDF:150KB]
(※年2回以上の点検義務あり、うち1回を下記の対象物の期間ごとに報告)

点検報告に関するQ&A



 

 ★報告書の作成には、次のことに気を付けてください︕

   1.届出者とは、建物の関係者(所有者、管理者⼜は占有者)です。
                     (消防法第17条の3の3)
   2.点検結果に不良箇所があった場合は、不良箇所の改修を早急に⾏う必要
     があります。改修計画を⽴てて、備考欄に改修時期を記載してください。
   3.消防署への点検報告は、最新の機器点検、総合点検の結果が記載された
    ものを2部報告してください。

点検は、いつ誰がやるの︖

 基本的には、消防設備⼠⼜は消防設備点検資格者に依頼し、点検を⾏って下さい。
 ただし、次の【機種依存文字】【機種依存文字】のいずれにも該当しない建物については、法律上資格者以外の者でも点検することができますが、点検時の安全⾯などを考慮し、久米島町消防本部では資格者による点検を推奨しています。
【機種依存文字】延べ⾯積1,000【機種依存文字】以上の建物
  【機種依存文字】地下⼜は3階以上の階に特定⽤途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲⾷
   店など不特定多数の⼈が出⼊りする事業所等)があり、かつ、屋内階段
   が⼀か所のみの建物

⾃分でできる消防⽤設備等の点検報告については!

       自分で点検報告をしてみませんか[PDF:650KB]
       自ら行う消防用設備の点検報告とは[PDF:1.28M

       このアプリで点検できる消防用設備[PDF:1.73MB]   

☆ 自ら消防設備の点検を行う場合、下記のアプリをご利用ください。☆ 

    ★消防⽤設備点検アプリ 試⾏版(総務省消防庁)         

     

 

 点検報告書の様式

消防用設備等の点検基準、点検要領、様式はここをクリックしてください。
(消防法施⾏規則第31条の6)

消防用設備等の点検報告制度につて、もっと詳しく知りたい方はここを
 クリックして下さい。(一般財団法人日本消防設備安全センター)

点検報告をしなかった場合の罰則は︖(消防法第44条第11号、第45条第3号)

   消防法で必要な点検結果の報告が提出されていない場合は、消防職員が査察等で指導します。それでもなお報告をしなかった場合や、虚偽の報告をした場合、個人及び法人に対し最⾼30万円の罰金⼜は拘留となる可能性があります。

点検結果報告書の提出先は︖

  久米島町消防本部予防班へ提出してください。

提出方法

 報告書を2部作成し、1部は消防本部保管⽤の正本、1部は届出者保管⽤の副本として2部ともいずれかの⽅法で提出してください。
  1.消防本部予防班の窓⼝へ直接提出。
  2.郵送による提出  
   
 消防用設備等の点検報告書を郵送で提出希望される皆様へ[PDF:142KB]

島内消防用設備等点検事業者 


 

お問い合わせ

消防本部 予防班
住所:〒901-3121 沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅970番地
TEL:098-985-3281
FAX:098-985-3942

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