イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の寄付金控除について

公開日 2020年12月09日

更新日 2022年01月03日

概要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、文化芸術・スポーツイベントが中止・延期・規模縮小された際に、そのチケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額を「寄付」とみなして、寄付金控除を受けることができる場合があります。

チケットを払い戻さず「寄付」することにより、税優遇を受けられる制度のチラシ(外部サイトへリンク)

個人住民税については、所得税の寄付金控除の対象となるもののうち、都道府県や市区町村が条例で指定したものが寄付金税額控除の対象となります。

久米島町においては、文部科学大臣が指定したイベント全てが寄付金税額控除の対象となります。

久米島町告示第32号[PDF:139KB]

対象となるイベント

寄付金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小が行われたイベント
  3. 上記1及び2に該当し、文部科学大臣の指定を受けたイベント

※文部科学大臣が指定したイベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご確認ください。

文化庁ホームページ(外部サイトへリンク)

スポーツ庁ホームページ(外部サイトへリンク)

控除を受けるまでの流れ

  1. 上記ホームページで、イベントが文部科学大臣の指定を受けていることを確認してください。
  2. 対象イベントの主催者へ払い戻しを受けないことを連絡し、主催者より「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
  3. 確定申告の際、上記2点の証明書を添付して申告を行ってください。

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120

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