【税務課】町税猶予制度のお知らせ

公開日 2020年05月19日

更新日 2020年05月19日

 久米島町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の納付が困難になられた納税者等への徴収猶予の「特例制度」(最大1年間の猶予、担保提供不要、延滞金全額免除)を設けます。

町税猶予制度チラシ

制度開始日

令和2年4月30日(木)

対象となる方

 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等(給与を含む)に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、町税を一時的に納税することが困難な方

対象となる町税

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町・県民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税など

申請方法

 令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要となります。窓口もしくは郵送にて提出してください。なお、申請には申請書のほか、収入や預貯金の状況がわかる資料が必要となります。
※申請の際は事前に税務課へ電話予約をお願いします。

お問い合わせ

税務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7127
FAX:098-985-7120