空き家活用促進補助金制度の補助対象者拡大について

公開日 2020年05月19日

更新日 2022年10月12日

空き家活用促進補助金について

町内にある空き家を有効活用し、移住定住を促進するため、空き家の改修等を行った方に対して補助金を交付いたします。

 ※令和4年度9月より補助金制度が一部変わり、補助対象者が拡大されました。

久米島町空き家活用促進補助金交付要綱一部改正について(チラシ)[PDF:739KB]

概要・要件

空き家・空き地バンクに登録された空き家について、 改修や家財道具等の撤去にかかる費用を補助します。

対象物件 ※すべてに該当する物件であること

・空き家期間が1年以上であること

・築年数20年以上、ただし非木造住宅は25年以上であること

・台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であるもの

補助対象者

・所有者、利用者のどちら様でも申請者となることができます。(1つの物件につき補助は1回のみです。)

補助額

・補助額はかかった費用の1/2で、上限は50万円です。

*補助金の利用に関して、所有者が補助を受けた場合は、3年間空き家バンクに登録することや、利用者が補助を受けた場合は3年間は住み続けること等条件があります。

 

補助金申請手続き

1.申請書の提出

補助金を申請するときは、(様式第1号)久米島町空き家活用促進費補助金交付申請書[DOCX:15.2KB]及び(様式第2号)誓約書[DOCX:14.4KB]に以下の書類を添えて町へ提出してください。

(1)(様式第3号)事業計画書[DOCX:14.8KB]

(2)平面図等

(3)補助対象事業施工前の写真

(4)空き家等の登記事項証明書又は登記簿謄本(申請日前3月以内に交付されたものに限る。ただし、当該空き家等の建物が未登記である場合は、公課証明書に代えることとする。)

(5)見積書の写し

(6)(様式第4号)承諾書[DOCX:13.8KB](申請者が利用者であって、賃借する場合に限る)(7)その他町長が必要と認める書類。

 

2.実績報告書の提出

事業の完了した日から30日以内または年度末のいずれか早い日までに、(様式第9号)補助金実績報告書[DOCX:14.6KB]に以下の書類を添えて、町に提出してください。

(1)要した経費の内訳が確認できる書類

(2)領収書の写し

(3)補助対象事業施工後の写真

(4)町長が必要と認める書類

 

3.補助金の請求・交付

補助決定者は、(様式第11号)補助金交付請求書[DOCX:16.3KB]を町に提出してください。
町は請求書を受け取りましたら、補助金を交付いたします。

※詳細は久米島町空き家活用促進補助金交付要綱をお読みください。

 

要綱・様式

久米島町空き家活用促進補助金交付要綱[PDF:1.42MB](令和4年9月改正)

(様式第1号)久米島町空き家活用促進費補助金交付申請書[DOCX:15.2KB]

(様式第2号)誓約書[DOCX:14.4KB]

(様式第3号)事業計画書[DOCX:14.8KB]

(様式第4号)承諾書[DOCX:13.8KB]

(様式第7号)補助金交付変更申請書[DOCX:14.9KB]

(様式第9号)補助金実績報告書[DOCX:14.6KB]

(様式第11号)補助金交付請求書[DOCX:16.3KB]

「空き家・空き地バンク制度」・「補助金制度」ご案内[PDF:1.32MB] 

添付ファイル

様式[ZIP:469KB]

お問い合わせ

企画財政課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 2階)
TEL:098-985-7122
FAX:098-985-7080

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