違反対象物の公表制度について!

公開日 2019年06月25日

更新日 2019年06月24日

公表制度

公表制度(JPEG)

違反対象物の公表制度とは

建物を安心して安全に利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物の情報を、久米島町のホームページで公表するものです。

公表の対象となる建物

飲食店物品販売店ホテル・旅館カラオケボックスなど不特定多数の人が出入りする建物や病院福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物が対象です。

公表の対象となる違反

上記の建物のうち、消防法令により設置が義務付けられている、屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反のある建物が対象となります。

公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

公表の運用開始は?

令和2年(2020年)4月1日~

公表の方法

久米島町のホームページへ掲載

建物関係者の方へ

所有、管理する建物で、用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物同士の接続などの工事を行う場合には、消防へ必ずご相談下さい。 これらの変更や工事を行ったことにより、公表の対象となる設備が必要となる場合があり、設置されていないときは公表の対象となります。 新たに事業をはじめる方も同様ですので、事前にご相談下さい。

お問い合わせ

消防本部 予防班
住所:〒901-3121 沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅970番地
TEL:098-985-3281
FAX:098-985-3942

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