(国保)お医者さんにかかるとき②

公開日 2017年10月04日

更新日 2017年10月04日

いったん全額自己負担したとき

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保担当窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

こんなとき 申請に必要なもの

不慮の事故や旅先で急病になり保険証を

持たずに診療を受けたとき

・国保保険証

・印かん

・診療内容の明細書(レセプト)

・領収書

・通帳

手術などで輸血に用いた生血代がかかった

とき

(医師が必要と認めた場合)

・国保保険証

・印かん

・医師の診断書か意見書

・輸血用生血液受領証明書

・血液提供者の領収書

・通帳

医師が治療上必要と認めたコルセット

などの補装具代がかかったとき

・国保保険証

・印かん

・医師の診断書か意見書(証明書)

・補装具の領収書

・通帳

はり・きゅう、マッサージなどの施術を

受けたとき

(医師の同意が必要)

・国保保険証

・印かん

・医師の同意書

・明細がわかる領収書

・通帳

骨折やねんざなどで国保を扱っていない

柔道整復師の施術を受けたとき

・国保保険証

・印かん

・明細がわかる領収書

・通帳

海外渡航中に診療を受けたとき

(治療目的の渡航は除く)

・国保保険証

・印かん

・診療内容の明細書と領収明細書

 (外国語で作成されている場合は

  日本語の翻訳文が必要)

・パスポートなどの海外に渡航した

 事実が確認できるもの

・海外の医療機関等に照会する同意書

・通帳

※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
 また、医療処置が適切であったか審査するので、申請から支給まで2、3ヵ月ほどかかり
 ます。

 

柔道整復師の施術を受けるとき

接骨院・整骨院などの「柔道整復師」では窓口で保険証を提示すると、自己負担額割合分を支払うだけで施術を受けられる場合があります。
柔道整復師が患者に代わって、医療費を国保に請求する「受領委任」が認められているからです。
受領委任するためには手続が必要です。

国保が使える場合と使えない場合

・国保が使える場合
 ねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼の応急手当

・医師の同意がある場合に国保が使えるもの
 骨折、脱臼

・国保が使えない場合
 上記以外の場合
 ※国保が使えるのは外傷性のけがの場合だけです。
  内科的原因によるもの、慢性的な症状などには使えません。

 

こんなときには支給があります

次のような場合には、国保から支給が受けられます。

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度)
※直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請が必要となります。
★申請に必要なもの
 ・国保保険証
 ・印かん
 ・領収書
 ・レセプト
 ・出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書(病院でもらえます)

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
★申請に必要なもの
 ・国保保険証
 ・印かん

移送費の支給

医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
★申請に必要なもの
 ・国保保険証
 ・印かん
 ・医師の意見書
 ・領収書

※出産育児一時金、葬祭費、移送費の支給は、それぞれの翌日から2年を過ぎると支給されません。忘れずに申請しましょう。

 

お問い合わせ

福祉課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 1階)
TEL:098-985-7124
FAX:098-985-7120