後期高齢者医療減度額認定証

公開日 2017年09月01日

更新日 2021年01月28日

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について

限度額適用とは?

後期高齢者医療の被保険者で住民税非課税世帯の方が療養(入院・外来・調剤)を受ける場合に、減額認定証を被保険者証に添えて医療機関の窓口で提示することにより、一部負担金限度額の適用及び入院時の食事代等が減額される証です。
減額認定証の交付は、広域連合にて認定された該当者については8月の定期更新時に被保険者証と同封しました。
なお、初めて申請する時などは、原則申請手続きが必要になりますので、久米島町役場・福祉課で被保険者証、印鑑をご持参のうえ、申請して下さい。減額認定証は申請した月の初日から適用となります。なお、代理人が申請に来る場合には被保険者証、被保険者本人の印鑑、代理人の方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。

住民税非課税世帯とは?

区分低Ⅰ 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税であって、かつ、世帯全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円)の方(減額認定証に「区分Ⅰ」と表記されます)
区分低Ⅱ 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の方(減額認定証に「区分Ⅱ」と表記されます)

区分について

*長期入院該当候補者の方
平成29年8月から平成30年7月の減額認定証(区分Ⅱ)に該当する期間のうち、入院日数が90日をこえる方は、申請するとさらに食事代が減額されます。申請を希望される方は、医療機関が発行した直近3ヶ月分の入院日数が確認できるもの(領収書など)を持参して市町村後期高齢者医療担当窓口にてお手続きください。

減額認定証が交付できない方

被保険者証と印鑑をご持参のうえ、お住まいの市町村窓口で申請をして下さい。申請月の初日から適用となります。※申請を代理人が行う場合は、委任状が必要です。

今までに減額認定証の交付を受けたことのある方

世帯構成員に所得不明者がいる方 世帯構成員に平成29年度の所得が不明の方(未申告者、市町村で申告の情報がない方)がいる場合は、所得の定期判定ができません。交付を希望される方は世帯員全員の申告が必要となります。

お問い合わせ

沖縄県後期高齢者医療広域連合

TEL:098-963-8012

FAX:098-964-7785


福祉課

住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (仲里庁舎 1階)

TEL:098-985-7124

FAX:098-985-7120

E-Mail: fukushi@town.kumejima.okinawa.jp