久米島消防団

公開日 2017年05月09日

更新日 2017年08月01日

消防団とは? 消防団のお仕事

消防団は、日頃は各自の仕事をしながら災害が発生した場合は、駆けつけて消防職員とともに地域住民の安全を守るための活動を行います。その活動の基本は「自分たちの地域は自分で守る」という郷土愛護の精神です。消防団の仕事は、有事と平時に分けられます。

1. 災害(有事)の場合

(1) 火災(建物火災、林野火災、船舶火災、車両火災、航空機火災等)
(2) 風水害(台風、集中豪雨、洪水、高潮等)
(3) 地震(津波、噴火等)
(4) 崖崩れ、山崩れ、地滑り等
(5) 捜索(山、海等での行方不明者)

 2. 災害のない(平時)場合

(1) 火災予防運動
(2) 警備、警戒活動
(3) 教育訓練活動
(4) 機械器具等の点検等

消防団の組織は?

久米島町消防団は、仲里分団と具志川分団の2分団で構成されています。団員数は総員40名で島の安全を担っています。
※組織図挿入※

消防団の身分は?

1 消防団員は、特別職の地方公務員である。

(1) 消防団員は、消防団長から任命される。
消防団員の任命権者は、消防団長です。
(2) 消防団への入団または退団は自由である。
消防団への入団または退団は本人の自由意志によります。
ただし、行政処分などで免職させられることはあります。
(3) 個人としての活動は自由である。
消防団員が、個人として政党に入党したり、公職の候補者になったり選挙運動をしたりすることは自由です。
(4) 他の公職と兼ねることができる。
消防団員は、団員であっても他の公職に就任しても差し支えありません。

1 消防団員は、特別職の地方公務員である。

消防団の最高責任者は、町長です。

消防団の処遇は?

消防団員は、郷土や住民を火災その他の災害から護るという献身的な働きをし、しかもその活動は代価を求めない奉仕の精神です。同じボランティア活動でも、消防団員の仕事は危険を伴うものですので、国、県、町はその苦労に報いるため、様々な処遇策を講じています。

1 団員報酬と費用弁償

消防団員は、給与を受けて生活の資とする職務ではありませんが、その労に報いるため、年額の報酬と水火災訓練等の職務に従事した場合、その都度費用弁償(出勤手当)を支給しています。

報酬額(月額): 5,000円~1,500円(階級によって異なります。)
費用弁償(1回当たり): 5,000円(4時間以内は半額)

2 団員の公務災害補償

消防団員が、公務により死亡したり、病気やけがをした場合には、本人や遺族に対して、町がその損害を補償することになっています。

3 団員の退職報奨金

消防団員が、多年にわたり在職して退職した場合に、その苦労に報いるため、町はその団員の在職年数や階級に応じて、退職報奨金を支給するようになっています。
※ 退職報奨金は、消防団員の苦労に対する慰労金としての性格を持つもので、退職後の生活を保障する一般の退職金とは性格が異なり、その支給額は、慰労金として妥当なものとされています。(30年以上勤務しても100万円未満です。)

お問い合わせ

総務課
住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地 (久米島町役場 2階)
TEL:098-985-7121
FAX:098-985-7080